公開日 2021年1月28日
新型コロナウイルス感染症等の影響により、事業等に係る収入が前年に比べ30%以上減少した方は、令和3年度分の固定資産税を一部又は全部が減額できるようになります。
対象者
以下の1,2いずれも満たす中小事業者等が対象となります。
1.以下に示す「中小事業者であること。(法人、個人は問いません)
(1)資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
(ただし、発行株式の総数の2分の1以上が同一の大規模法人により所有されている法人などを除く)
(2)資本又は出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
(3)常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
2.令和2年2月から同年10月までの間における連続する3ヶ月の期間の収入(当該中小事業者等が行う全ての事業に係る収入の合計額)が、前年の同時期と比較して30%以上減少していること。
減額の対象となる固定資産
中小企業者等が所有し、かつ、その事業の用に供する家屋及び償却資産
(土地や住宅用の家屋は減額となりません)
減額の割合
収入が30%以上50%未満減少している方 |
2分の1を減額 |
収入が50%以上減少している方 |
全額 |
申請の手続き等
(イ)申告書の提出期間は令和3年1月4日から2月1日です。
(ロ)申告書様式 申告書[DOCX:38KB]
(ハ)記入例 申告書記入例[DOCX:40KB]
(ニ)認定経営革新等支援機構 等に必要書類を提出し、要件を満たしていることの確認を受けてから、日之影町役場税務課窓口または郵送にて提出して下さい。
(ホ)収入減を証する書類(会計帳簿や青色申告決算書等の写し)を添付して下さい。
(へ)申告対象に家屋が含まれる場合、特例の対象になる家屋の居住用・事業用割合が分かる書類(青色申告決算書、収支内訳書等の写し)を添付して下さい。
※適用要件の詳細や確認依頼に必要な書類については、中小企業庁のホームページをご覧下さい。 https://www.chusho.meti.go.jp/
固定資産税の軽減措置に関するQ&A
下記PDFファイルをご参照下さい
制度の詳細は、中小企業庁が公開している下記リンクをご確認下さい。
リンク:https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html
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